会員規約
一般社団法人映像制作者ネットワーク協会 会員規約
第1条 規約の範囲
本規約は、一般社団法人映像制作者ネットワーク協会(以下「当協会」という)の定款の規定に基づき、当協会の会員となった団体、企業、または個人に適用する。
第2条 会員種別
当協会の会員は、次の2種とする。
1.正会員 当協会の目的に賛同して入会した団体、企業、または個人で、当協会の社員となる。社員総会において議決権を有する。
2.賛助会員 当協会の目的に賛同し、その事業等を賛助するために入会した団体、企業、または個人。社員総会における議決権は有しない。
第3条 入会
当協会の会員となるには、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
第4条 入会金および会費
会員は、社員総会において定める入会金および会費を納入しなければならない。
1.入会金
入会金は、入会時に納めるものとする。過去に退会した会員が再度入会する場合は、改めて入会金を納めるものとする。
(1) 正会員 5万円
(2) 賛助会員 1万円
2.会費
会費は、入会時および会員資格の更新時に、年会費として1年間分を納めるものとする。
(1) 正会員 年会費2万4千円
(2) 賛助会員 年会費2万4千円
第5条 会費等の払い戻し
会員が既に納入した会費等は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条 有効期間
会員資格の有効期間は、年会費の納入日の翌月から起算して1年間とし、第7条による退会の申し出、第10条による除名、もしくは第11条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
第7条 退会
会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当協会に対して書面にて予告をするものとする。未払いの会費等がある場合には、退会後も当協会に対する支払いを免れないものとする。
第8条 会員名簿
当協会は、会員の氏名または名称、および住所を記載した会員名簿を作成する。
第9条 変更の届出
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅延なく当協会に届出をするものとする。通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責を負わない。
第10条 除名
当協会の会員が、当協会の名誉を毀損し、もしくは当協会の目的に反する行為をし、または会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第11条 会員資格喪失
会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(3) 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または解散したとき
(4) 正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(6) 総社員の同意があったとき
第12条 規約の改廃
本規約は、社会に適応した基準として随時見直しを進め、理事会の議決を経て改廃できるものとする。また本規約を改廃した場合は、適宜、会員に対して通知を行うものとする。
第13条 雑則
この規約に定めるものの他、当協会の運営上必要な雑則は、理事会の審議を経て、代表理事が別に定める。
制定 2018年10月30日